相続登記

相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日より前に相続した場合にも相続登記の申請をする義務があります。
相続人は、相続を知った時から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続登記を申請しなかった場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。

相続登記の流れ

相続登記を司法書士に依頼した場合には一般的に次のような流れになります。

  1. 司法書士と相続登記について相談
  2. 司法書士が相続登記申請代理を受任
  3. 相続人確定(戸籍の収集等)
  4. 物件調査(名寄帳の取得等)
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続を原因とする所有権移転登記を申請
  7. 所有権移転登記が完了する
  8. 登記識別情報のお渡し

また、他の相続手続で法定相続情報一覧図を利用される場合は、取得いたします。

相続登記の費用

司法書士報酬の他に、登録免許税とその他実費が掛かります。

全国の司法書士の平均報酬額 74,888円(令和6年アンケート)
当事務所の基本事案の報酬額 37,000円(税別)
当事務所の複雑事案の報酬額 50,000円(税別)
※当事務所では大半の事案が基本事案に当たります

登録免許税 固定資産税評価額の0.4%
その他実費 戸籍・住民票等取得のための手数料等