大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
現在、設立できる会社には4つの種類があります。「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。しかし、「合名会社」「合資会社」の2つについては責任の重い無限責任社員が必要となるため、「株式会社」「合同会社」の2つが新たに設立される会社のほとんどを占めています。
また、かつては「有限会社」の設立が可能でしたが、現在では新たに設立することはできずに、過去に設立された有限会社が現存しているだけになっています。
では、「株式会社」と「合同会社」の違い、メリット・デメリットは何でしょうか?
まず、株式会社と合同会社では設立時の費用が違います。
設立登記の登録免許税は、株式会社は資本金の額の0.7%が原則ですが、計算した金額が15万円以下の場合は15万円となります。一方、合同会社は資本金の額の0.35%が原則ですが、計算した金額が7万5000円以下の場合は7万5000円となります。要するに、合同会社の設立登記の登録免許税は、株式会社の半分なのです。
また、株式会社は設立時に公証人による定款の認証が必要となります。こちらは、資本金の額が100万円未満の場合は3万円、資本金の額が100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となります。一方、合同会社は公証人による定款の認証が必要ありませんから、定款認証手数料は一切掛かりません。
定款印紙代については、原則4万円ですが、電子データによって定款を作成する電子定款の場合には、定款印紙代が掛からないのは株式会社と合同会社で共通です。
司法書士報酬は、事務所によりますが、株式会社のほうが手続が複雑になりやすいため、合同会社より株式会社の設立の場合のほうが報酬額が高い傾向にあります。
以上を総合すると、設立費用としては、合同会社のほうが10万円以上は安くなることが多いと思います。
次に、設立に必要な人数・出資額はどうでしょうか。これは株式会社・合同会社ともに人数は1人で足りますし、出資額や資本金の額も1円で足ります。
業務を執行するのは、株式会社の場合は取締役で、合同会社の場合は業務執行社員です。株式会社の取締役の任期は原則2年で最長10年ですが、合同会社の業務執行社員の任期はありません。
また、一般的には、株式会社のほうが社会的信用度は高いと言われています。
しかし、最初は合同会社で設立しても「組織変更」することにより、あとから株式会社になることも可能です。
一つの基準だけをもって株式会社にするか合同会社にするか決められるものではありません。
株式会社と合同会社の違いやメリット・デメリットを総合的に考慮して決めるべきものです。
金森司法書士事務所では、会社設立をはじめ各種の商業登記も承っております。
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