大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続した者は、相続を知った時から3年以内に相続登記を申請する必要があります。期間内に相続登記を申請しなかった場合には罰則(過料)が課される可能性があります。
しかし、期間内に相続登記の申請をすることが難しい場合もあります。そのような場合に簡易に相続登記の申請義務を履行する方法として設けられたのが「相続人申告登記」です。相続人申告登記をしていると罰則(過料)が課されません。
相続人申告登記は、相続登記と違い相続人全員について権利関係を明らかにする必要がありません。申請人のみについて相続人であることを証すれば足りますから、相続人が多数に上り権利関係が複雑な場合等に利用すると便利です。
ただし、相続人申告登記は遺産分割後の相続登記の申請義務を履行したことにはなりませんから、遺産分割が行われてからは3年以内に相続登記を申請する必要あります。