大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
法務局では、10年以上にわたって相続登記がなされていない土地について、その土地の登記名義人の法定相続人を調査し、法定相続人の一人に対して「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
これは、土地の所有者が不明にならないように、相続登記を促すために行っているものです。
また、同通知が送付される場合、法務局は「法定相続情報」を作成し、土地について「長期間相続登記がされていない」旨の登記がなされます。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されていますが、3年間の猶予期間が設けられています。
したがって、令和6年4月1日以前に相続したことを知った不動産については、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があり、相続登記を申請しないと罰則(過料)が課される可能性があります。
相続登記をしていないと、不動産を売却したり担保することが困難になりますし、さらに相続人が亡くなった場合など権利関係が複雑となり相続登記の手続が煩雑となったり司法書士への報酬が高額になる場合があります。また、災害が発生した際などに、所有者の特定が困難になり復旧作業の妨げになるなどの問題(所有者不明土地問題)があります。相続登記を行うと権利関係が明確になることから法定相続人間の争いの発生を未然に防止することができます。
相続した不動産のある相続人はぜひ相続登記について司法書士に相談してください。