大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
検索用情報の申出は、令和8年4月1日から始まる氏名・住所の変更登記義務化の前提として、令和7年4月21日から新たに始まった制度です。検索用情報の申出がなされていると、登記官が職権で氏名・住所の変更登記を行うため、不動産の所有者は自分で変更登記を申請する必要がなくなるため、不動産の所有者としては負担が軽減されることになります。
検索用情報の申出は、既に不動産の所有者として登記されている場合は、身分証明書のコピーと住民票の写し等を提出して行います。新たに不動産を取得した場合には、「生年月日」「フリガナ」を証明するため住民票の写し等を提出して行いますが、住民票の写しを「住所」を証明する書面として、添付する場合には、住民票の写しには生年月日とフリガナが記載されていますから、生年月日とフリガナを証明するための書面は特に添付する必要はありません。しかし、住所の記載のある法定相続情報を住所を証明する書面として提出した場合は、法定相続情報には生年月日の記載はあっても「フリガナ」の記載がありませんから、別途「フリガナ」を証明するために住民票の写し等が必要となります。
氏名・住所の変更登記は令和8年4月1日から義務化されますが、検索用情報の申出自体は義務ではありません。新たに不動産を取得した場合に検索用情報の申出を行わない場合は「検索用情報の申出をしない」旨、申請書に記載するとされています。
また、メールアドレスの提供は任意で、メールアドレスを提供しない場合は「登記名義人につきメールアドレスなし」のように記載するとされています。