相続登記

相続登記の義務化について

令和6年4月1日より、不動産の相続登記の申請が義務化されました。この義務化は、施行日より前に発生した相続についても適用されます。不動産を取得された方は、その権利を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。期限内に手続きを完了しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
所有する不動産に関する手続きですので、お早めにご確認をお願いいたします。

相続登記の流れ

相続登記を司法書士に依頼した場合には一般的に次のような流れになります。

01

司法書士と相続登記について相談

02

司法書士が相続登記申請代理を受任

03

相続人確定(戸籍の収集等)

04

物件調査(名寄帳の取得等)

05

遺産分割協議書の作成

06

相続を原因とする所有権移転登記を申請

07

所有権移転登記が完了する

08

登記識別情報のお渡し

また、他の相続手続で法定相続情報一覧図を利用される場合は、取得いたします。

相続登記の費用

司法書士報酬の他に、登録免許税とその他実費が掛かります。
全国の司法書士の平均報酬額 74,888円(令和6年アンケート)となっております。
当事務所では大半の事案が基本事案に当たります。

当事務所の基本事案の報酬額44,000円(税込)
当事務所の複雑事案の報酬額66,000円(税込)
登録免許税固定資産税評価額の0.4%
その他実費戸籍・住民票等取得のための手数料等

ご不明点やご相談の際は、お気軽にお問い合わせください。