コラム

「特別委任方式」がはじまります

大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。

令和8年3月1日より「特別委任方式」がはじまります。これは、売買による所有権移転など一部の種類の登記について、司法書士が電子申請する場合に、その添付情報として提供される登記原因証明情報については、司法書士の電子署名があれば登記義務者の電子署名がなくとも、認められる制度です。
登記原因証明情報は登記義務者に電子署名をもらうのが技術的に難しく、ほとんどの場合、登記義務者に紙で作った登記原因証明情報に押印してもらっていました。
登記を電子申請して、後から紙の登記原因証明情報を法務局に提出する場合、登記原因証明情報が作成されていないのに申請し、申請した後に登記原因証明情報が作成されないように、申請の時点で紙の登記原因証明情報をPDF化して電子申請とともに法務局に送信しなければなりません。
そのため、決済が行われたその場で登記を申請することはできずに、事務所に帰って、紙の登記原因証明情報をPDF化してから登記を申請していました。
しかし、「特別委任方式」によれば、紙の登記原因証明情報をPDF化する必要はありませんから、決済のその場でノートパソコンとスマホをデザリングするなどして、登記を申請することも技術的に可能となります。

現時点では、司法書士が特別委任方式をどのように利用していくかは不明ですが、大きな可能性を秘めた制度だと思います。
登記も日々進歩・変化していきますから、新しい制度や法改正にも対応できるように毎日が勉強です。

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