大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
会社設立するうえでやはり気になるのが設立にかかる費用です。今回は「株式会社」設立にかかる費用を解説します。
株式会社設立にかかる費用は主に次の4つです。
・登録免許税
・定款認証費用
・定款印紙代
・司法書士報酬
登録免許税は、設立登記をするときに国に支払う税金です。
資本金の額の0.7%が原則ですが、計算した金額が15万円以下の場合は15万円となります。
たとえば、資本金の額が500万円でしたら35万円になりますが、資本金が100万円でしたら15万円となります。
ただし、特定創業支援等事業の証明書を所有している場合は、半額になります。
定款認証費用は、公証人に定款を認証してもらうときの手数料で、
資本金の額が100万円未満の場合は3万円、資本金の額が100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となります。
定款印紙代は、定款に貼付しなければならない印紙代で、4万円です。
ただし、定款を電子データで作成した電子定款の場合には、定款印紙代が掛かりません。
司法書士報酬は、司法書士が設立登記を代理した場合に支払う司法書士に対する報酬です。
日本司法書士会連合会による令和6年のアンケートによると平均報酬は107,887円となっておりますが、当事務所では66,000円で承っております。
設立する会社の代表取締役となる者が司法書士へ依頼せず自分で登記申請する場合には、司法書士報酬は掛かりません。
しかし、会社設立登記は複雑ですので、適切かつ迅速に会社設立を完了させるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
また、上記の電子定款の作成は、「電子署名」できる環境がないとできませんが、司法書士のほとんどは電子定款の作成に対応しています。そのため、司法書士に依頼すると定款印紙代の4万円が浮くことが多いです。
以上を合計すると、資本金100万円未満の会社で司法書士に依頼する場合にはおおむね28万円、司法書士に依頼しない場合22万円くらいが目安になるといえるでしょう。
当事務所では会社設立の登記も承っております。お気軽にお問い合わせください。