コラム

「住所」「氏名」の変更登記が義務化されます

大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。

令和8年4月1日から、「住所」「氏名」の変更登記が義務化されます。不動産の所有者は、「住所」「氏名」について変更があったときは、2年以内に住所・氏名について変更登記の申請をしなければなりません。
令和8年4月1日以前に「住所」「名前」について変更があった場合も令和10年3月31日までに住所・氏名について変更登記を申請しなければなりません。
期間内に変更登記を申請しない場合には罰則(過料)が課される可能性があります。

もっとも、 「検索用情報の申出」を行っている場合には、住所・氏名を変更しても、職権で住所・氏名の変更登記をすることについて登記名義人に意思確認のメールまたは書面が届きますので、それを承諾しますと、法務局が職権で行ってくれます。

「住所」「氏名」について変更があった場合は、住所・氏名の変更登記とともに「検索用情報の申出」を行って、以後は法務局の職権で住所・氏名の変更登記を行わせるようにすることをおすすめしています。

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