コラム

会社設立の登録免許税が半額になる「特定創業支援等事業」ご存じですか

大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。

「特定創業支援等事業」という制度があります。これは、わかりやすくいうと新しく創業(起業)される方に対する国や自治体による総合的なサポート事業です。
そして、国が認定する自治体や支援機関(金融機関や商工会議所等)が実施する各種のセミナー等を受講すると自治体より「証明書」が発行されます。

会社設立の登録免許税は通常であれば、株式会社は資本金の0.7%(15万円未満のときは15万円)、合同会社では資本金の0.7%(6万円未満のときは6万円)ですが、
証明書の交付を受けた創業者(起業家)は、株式会社は資本金の0.35%(7万5000円未満のときは7万5000円)、合同会社では資本金の0.35%(3万円未満のときは3万円)と、ちょうど半額になります。

河内長野市を含む大阪府の自治体はすべてが国からの認定を受けた自治体となっております。

当事務所では、会社設立をはじめとする商業登記も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最近の記事
  1. 「特別委任方式」がはじまります
  2. 司法書士がよく使う郵便の種類
  3. 「住所」から「地番」を調べるには?
  4. 株式会社と合同会社、設立するならどっち?
  5. 「株式会社」設立にかかる費用とは