コラム

所有不動産記録証明制度が始まります

大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。

令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まります。これは相続人が被相続人(亡くなられた方)の所有していた不動産を把握しやすくするため、法務局が被相続人名義の不動産一覧をリスト化して、証明書として交付する制度です。
これまでは、主に①被相続人が所有していた登記識別情報や登記済証・登記簿、②固定資産税の納税通知書、③名寄帳、④相続人の証言などを頼りに、被相続人が所有していた不動産を把握していました。
しかし、①は、登記識別情報や登記済証・登記簿を紛失している可能性があり、②③は市役所ごとに発行されるため一部の市町村についての不動産しか把握できません。④については相続人が被相続人の所有した不動産を把握しているとは限りませんから、いずれについても一つだけでは被相続人の所有していた不動産を網羅的に把握することはできず、これらを組み合わせて総合的に被相続人の所有していた不動産を確定させていました。

そこで、はじまるのが所有不動産記録証明制度です。
しかし、所有不動産記録証明制度は不動産の名義人の「住所」「氏名」が一致する不動産について、リスト化するものですから、登記されている住所が異なる場合には、所有不動産記録証明書には載りません。また、登記されている不動産についてリスト化するものですから、未登記の不動産についても所有不動産記録証明書には載りません。未登記の不動産について把握したい場合は、②固定資産税の納税通知書や③名寄帳を頼りにすることになります。

したがって、所有不動産記録証明制度だけでは被相続人が所有していたすべての不動産をリスト化できるとはいいがたく、やはり、複数の情報源を頼りに総合的に被相続人が所有していた不動産を確定させていく必要があります。

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