コラム

休日を設立日とする会社設立が可能となります

大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。

これまでは、会社の設立日は、登記が申請された日とされてきました。休日には法務局は休みで、登記申請ができませんから休日を設立日とする会社設立は事実上不可能でした。
しかし、令和8年2月2日から登記申請者が法務局に「特定の日(休日)に登記をすることを求めること」ができるようになり、休日に登記することを求めると、休日に登記申請がなされた扱いになりますので、休日を設立日とする会社設立が可能となります。会社設立日は後から変更ができないため、設立日にこだわりのある方はご注意ください。

金森司法書士事務所では会社設立をはじめとする商業登記も承っておりますので、ぜひご相談ください。

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