コラム

相続登記義務化の「過料」とは

大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があり、3年以内に相続登記がなされない場合は10万円以下の「過料」が課される可能性があります。

「過料」とは聞きなれない言葉ですが、「科料」とは異なります。
「過料」は、刑事罰ではありませんので、逮捕されたり、課されてもいわゆる「前科」になることもございません。
一方、「科料」は刑事罰ですので、逮捕される可能性もありますし、課された場合はいわゆる「前科」となります。

いずれにせよ、相続登記がなされていない不動産は、売却が困難ですので、相続登記は行ったほうが望ましいです。

令和6年4月1日以前に相続を知った不動産については、令和9年3月31日がタイムリミットとなりますので、ぜひとも、令和9年3月31日までには、相続登記を申請していただきたいです。

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