大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
自筆証書遺言の要件は「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていますが、「住所」の記載は要求されていません。したがって、遺言者の「住所」の記載がなくても有効に成立します。
しかし、登記手続上は遺言者と登記簿上の名義人の同一性を、住所と氏名によって確認しています。なので、「住所」の記載のない自筆証書遺言は、登記手続上ややこしい手続を踏むことになります。
法務局によって取り扱いは違うため、事前に照会するべきですが、一般的には登記済証(登記識別情報)や上申書などが要求されると考えられます。
もっとも、自筆証書遺言保管制度を利用すると遺言情報証明書に「住所」が記載されますので、上記のようなややこしい手続は不要となります。
民法上、自筆証書遺言に住所の記載は要求されていませんが、相続登記の手続を考えると、住所を記載するか、自筆証書遺言保管制度を利用するのが望ましいですね。