大阪府河内長野市で相続登記を中心に司法書士業務を行っております金森司法書士事務所です。
不動産(土地や建物)について、まずは「所有権保存」の登記をするとされています。
しかし、実際の土地の登記簿を見てみると多くの場合「所有権保存」登記が見当たりません。
多くの場合「所有権移転」「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とされており、「所有権移転」の前提となる「所有権保存」登記が記載されていないのです。
私も司法書士試験の受験生のころ父親の所有する土地の登記簿を見たとき「なんで所有権保存登記がないんだ」と疑問に思いました。
これは、昭和63年から登記簿のコンピュータ化が進められたため、所有権などの権利についての登記は、現在も有効な登記のみがコンピュータに移記されることになり、それ以前に所有権保存登記及び所有権移転登記がなされている場合には、現在も有効な所有権移転登記のみが移記されたのです。
土地については大昔に所有権保存登記がなされ、所有権移転登記が繰り返されているのが通常ですから、多くの土地の登記簿には「所有権保存」登記が記載されていないのです。